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盛岡地方裁判所 昭和48年(わ)115号 判決 1973年10月25日

本店所在地

盛岡市緑が丘三丁目九番七号

(登記簿上の表示、同市上田字庚申七番地四)

東土地開発有限会社

右代表者代表取締役

伊藤東雄

本籍

岩手県岩手郡玉山村大字藪川字外山五四番地の一

住居

盛岡市緑が丘四丁目七番三号

会社役員

伊藤東雄

昭和九年一〇月二六日生

主文

被告人東土地開発有限会社を罰金四〇〇万円に、被告人伊藤東雄を懲役六月に処する。

被告人伊藤東雄に対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人東土地開発有限会社は、盛岡市緑が丘三丁目九番七号記事上は同市上田字庚申 七番地四)に本店を置き、不動産売買等を営業目的とする資本金三、〇〇〇、〇〇〇円の有限会社である、被告人伊藤東雄は被告人会社の代表取締役として同会社の業務企業を統括処理しているものであるが、被告人伊藤は被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し無記名であるいは架空名義の定期預金をするなどの不正な方法により所持を たうえ、昭和四六年四月一日から同四七年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が五八、六六九、三〇六円で、これに対する法人税額が二〇、六六七、九〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四七年五月三一日、盛岡市本町連三丁目八番所在の所轄盛岡税務署において同税務署長に対し所得金額が一六、九八六、四八三円で、これに対する法人税額が五、三七六、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一五、二九一、二〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

被告人伊藤東雄の当公判廷における供述および第一回公判調書の別紙証拠カードに記載の証拠(但し、昭和四八年八月二八日付証拠等請求書記載の証拠)のうち、請求番号1ないし50、53ないし302の各証拠。

(法令の適用)

被告人伊藤東雄における判示所為につき法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑の執行猶予につき刑法二五条一項。

被告人東土地開発有限会社に対し法人税法一六四条一項、一五九条一項。

(出席検察官杉下弘之)

(裁判官 木原幹郎)

右は謄本である。

昭和四八年一〇月二九日

盛岡地方裁判所刑事部

裁判所書記官 吉田幸郎

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